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大阪 法テラス登録事務所 あべの総合法務司法書士事務所

法テラスとは

法テラスとは(正式名称:日本司法支援センター)は、国によって設立された法的トラブル解決のための法務省所管の公的機関のことです。

国民のみなさまがどこでも法的なトラブルの解決に必要なサービスの提供を受けられるようにしようという構想のもと、総合法律支援法に基づき、平成18年4月10日に設立されました。

設立以来、法テラス・サポートダイヤルの利用件数は238万件、民事法律扶助・震災法律援助の無料法律相談の利用件数は180万件、そのうち司法書士・弁護士費用の立替え(代理援助・書類作成援助)の件数は75万件を超えています。(法テラス・サポートダイヤル利用件数は平成26年10月末現在、民事法律扶助利用件数は平成26年3月末現在)

法テラス

代理援助または書類作成援助の要件

援助の要件

  1. 資力基準に定める資力に乏しい国民等であること
  2. 勝訴の見込みがないとはいえないこと
  3. 民事法律扶助の趣旨に適すること

資力基準について

民事法律扶助を受けるには、申込者等が資力基準に該当していることが必要です。

  1. 収入
     申込者等の手取り月収額(賞与を含む)の基準は下記の表のとおりです。
  2. 資産(現金・預貯金・有価証券・不動産等の時価の合算した額)
     申込者又は配偶者の有する資産の基準額は下記の表のとおりです。

<収入基準>

家族人数 手取月収額の基準 家賃・住宅ローンを負担している場合、左記の基準額に加算できる限度額 合 計
単身者 200,200円以下
(182,000円以下)
41,000円以下 241,200円以下
(223,000円以下)
2人家族 276,100円以下
(251,000円以下)
53,000円以下 329,100円以下
(304,000円以下))
3人家族 299,200円以下
(272,000円以下)
66,000円以下 365,200円以下
(338,000円以下)
4人家族 328,900円以下
(299,000円以下)
71,000円以下 399,900円以下
(370,000円以下)

(平成25年8月現在)

<資産基準>

家族人数 現金・預貯金等の合計額の基準
単身者 180万円以下
2人家族 250万円以下
3人家族 270万円以下
4人家族 300万円以下

 

(以上、法テラスホームページ・民事法律扶助のしおりより抜粋)

 

法テラスを利用した場合、自己破産でも、任意整理でも、月々3,000円からの分割払いが可能です。 最初のお問合せの時に、借金問題の解決の見通しをご説明します。

あべの総合法務司法書士事務所

〒545-0051
大阪市阿倍野区旭町2-1-1
あべのマルシェ1階 (あべのマルシェ商店街にあります。店舗案内看板あり)

☎ 06-6635-0010

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