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自己破産にまつわる都市伝説

世間では自己破産にまつわる都市伝説がいろいろとあるようです。そして、その都市伝説を信じて自己破産をためらっておられる方が結構おられます。
実際にご相談に来られた方の自己破産手続きに関するご質問(都市伝説)を一般化してQ&A方式でご説明します。

    Q1.自己破産すると財産は全部没収される?
    A1.いいえ。多額の現金・預金や不動産等の財産的価値の高いものがあれば、それらの財産は債権者へ配当されることになりますが、99万円までの現金や一般的な家財道具等の日常生活に必要なものまで失うわけではありません。
    Q2.自己破産すると携帯電話が使えなくなる?
    A2.いいえ。自己破産により携帯電話が使えなくなることはありません。
    Q3.携帯電話料金は免責されない?
    A3.いいえ。免責許可決定により免責され、支払い義務がなくなります。
    ただし、携帯電話会社間で滞納情報の情報共有を行っており、料金の滞納がある場合、契約をしている携帯電話会社だけではなく、その他の携帯電話会社との契約ができない場合があります。そのため、今後も引き続き利用を予定している場合は、破産債権者とせず支払う必要があります。
    Q4.自己破産をすると年金がもらえなくなる・生活保護が打ち切られる?
    A4.いいえ。それらの給付は自己破産とは関係がありませんので、まったく影響がありません。
    Q5.自己破産をしても家族が支払いをしなければならない?
    A5.いいえ。家族の方が保証人や連帯債務者でない限り支払う義務はありません。
    Q6.自己破産したことが戸籍や住民票に記載される?
    A6.いいえ。そのようなことはありません。

    注)個人が法律上の行為能力を備えているかどうかを公的な機関が証明する「身元証明」という制度があります。この証明は本籍地の役所が行うことになっており、破産手続きが開始すればこの「身元証明(書)」に破産の旨が記載されますが、免責を得ればその記載はなくなります。 破産手続きの開始から免責までの期間は、通常3か月程度はかかりますので、その間だけ記載されることになります。
    注)破産した場合は、官報に住所・氏名等が掲載されます。
    Q7.数十万円程度の借金では自己破産ができない?
    A7.いいえ。自己破産の要件は支払不能の状態であることです。たとえ少額の借金であっても、本人・世帯の収入(将来の収入見込み)・財産等の状況から自己破産が可能な場合があります。
    Q8.パチンコ・パチスロ・競馬・競艇・競輪・宝くじなどのギャンブルや高額な買い物等の浪費が借金の原因・理由の場合は、100%免責されない?
    A8.いいえ。ギャンブルや浪費が借金の原因・理由による場合、破産法上、免責不許可事由に該当します(破産法第252条1項4号)。しかし、その程度や内容、反省の有無、今後の更正の見込みによっては、裁判官の裁量により免責される場合があります(破産法第252条2項)。
    Q9.その他

    A9.自己破産、任意整理などの債務整理手続きに関するご不安な点がありましたら、遠慮なくお問い合わせ下さい。

 

法テラスを利用した場合、自己破産でも、任意整理でも、月々3,000円からの分割払いが可能です。 最初のお問合せの時に、借金問題の解決の見通しをご説明します。

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