借入れ状況と世帯構成・世帯収入などをお聞かせいただき、その場で借金問題の解決に向けたご提案をします。
注)他の司法書士・弁護士から免責不許可事由があるため自己破産できない等の理由で断られた方でもご相談に応じます。借金問題は、必ず解決できますので「最後の駆け込み寺」としてご利用下さい。
法テラスのご利用の可否とその利用方法、債務整理(自己破産・個人再生・任意整理等)費用の説明をします。
注)費用のとおりの金額となります。追加料金やオプション料金などはなく定額料金です。
経済的に困窮されておられる方につきましては、先に生活保護申請のお手伝いをします。
ご依頼の当日(時間・曜日によっては翌営業日)に、各債権者に対して受任通知を行います。これによって、貸金業者の取り立て行為が法律上禁止されます(貸金業法21条)。
貸金業者から開示された取引履歴から、利息制限法所定の金利(15%~20%)を超過する金利を支払われていたことが判明した場合、これを法定金利に引き直し計算を行います。その結果、過払い金が発生していた場合は、貸金業者に対して不当利得返還請求を行います。いわゆる過払い金返還請求のことです。
個人の自己破産(同時廃止)の場合、次の書類を作成、添付書類の収集の上、申立てを行います。
大阪地方裁判所から提供されている「破産者に対する注意事項」を抜粋しました。
包み隠すことなく、ありのままの実態の内容の自己破産申立てをして、誠実な対応さえすれば心配に及びません。
説明義務(破産法40条、252条、268条)
破産者は、破産債権者等に対し、その請求により破産に関し必要な説明をしなければなりせん。
特に財産を隠匿したり、上記に違反したときは、免責を受けれないことがあります。
さらに、理由もなく説明しなかったり、偽りの説明をしたときは、次のような破産犯罪として刑事上の処罰を受けることがあります。
破産犯罪
【詐欺破産罪(破産法265条)】
【特定の債権者に対する担保の供与等の罪(破産法266条)】
【説明及び検査の拒絶等の罪(破産法268条)】
【重要財産開示拒絶等の罪(破産法269条)】
【業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪(破産法270条)】
【審尋における説明拒絶等の罪(破産法271条)】
申立書類一式を、自己破産申立を管轄する裁判所へ郵送します。
注)出頭する必要はありません。
自己破産申立ての内容によっては、担当する裁判官と面接をする場合があります。
注)事前に日程調整します。
裁判所により破産手続開始決定・同時廃止決定がされ、「破産手続開始・同時廃止決定正本」が交付されます。
注)裁判所から郵送で行われますので出頭する必要はありません。
免責が許可されるか否か、今後、免責不許可事由がないかという点を中心に審理され、意見申述期間経過後に判断がされます。
意見申述期間内に債権者から免責を許可すべきではないという意見が出た場合は、それに対する反論の書面の提出をします。場合によっては審尋期日が開かれ、裁判官から事情を尋ねられることがあります。
自己破産に至った事情に免責不許可事由がある場合は、担当する裁判官と面接をする場合があります。
注)事前に日程調整します。
免責不許可事由のうち代表的なものは次のとおりです(破産法252条1項各号参照)。
裁判所により免責許可決定がされ、「免責許可決定正本」が交付されます。
注)郵送で行われますので出頭する必要はありません。
免責許可の決定が確定しても、以下の債権については、免責されず、破産者は支払いの責任があります(破産法253条、148条)。
免責許可決定が官報に掲載された日の翌日から2週間(免責許可決定後約1ヶ月)が経過すると免責許可決定が確定します。
注)時間の経過により効果が生じますので、特別な手続きはありません。
免責は、債務者を経済的に立ち直ってもらうために認められる制度です。その反面、債権者は債権を回収できないという損失を破り、保証人は保証債務を支払わなければなりません。
免責がされたとしても、それらの点をよく理解して立ち直っていかなければなりません。万一、再度の破産状態に陥ったとしても、再度の免責を受けることは困難です。
今回の破産に至った原因は何か、再度の破産を防ぐためには、今後どのようにすればよいかを自分でよく考え、くれぐれも倹約につとめ、堅実な生活を送るようにしなければなりません。
あべの総合法務司法書士事務所
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あべのマルシェ1階
(あべのマルシェ商店街にあります。店舗案内看板あり)