自己破産 任意整理 債務整理 借金問題の解決 法テラス大阪 無料相談

大阪 法テラス登録事務所 あべの総合法務司法書士事務所

ご相談~解決まで

1.法テラス無料法律相談

借入れ状況と世帯構成・世帯収入などをお聞かせいただき、その場で借金問題の解決に向けたご提案をします。

注)他の司法書士・弁護士から免責不許可事由があるため自己破産できない等の理由で断られた方でもご相談に応じます。借金問題は、必ず解決できますので「最後の駆け込み寺」としてご利用下さい。

 

法テラスのご利用の可否とその利用方法、債務整理(自己破産・個人再生・任意整理等)費用の説明をします。

注)費用のとおりの金額となります。追加料金やオプション料金などはなく定額料金です。

 

経済的に困窮されておられる方につきましては、先に生活保護申請のお手伝いをします。

<任意整理>

  • 債権者との交渉により圧縮(将来発生する利息の免除等)された債務について、分割払いが可能で、かつ、弁済可能な範囲の場合

<個人再生>

  • 一定の収入があり、かつ、法律に基づき債務が圧縮されれば弁済可能な範囲の場合

<自己破産>

  • 自己破産の選択…支払不能の状態の場合
  • 自己破産手続きの所要時間…自己破産(同時廃止事件)の手続きの所要期間は、申立てから免責許可決定まで最短で約3カ月です。
  • 同時廃止の選択…同時廃止事件による申立ては、現金と普通預貯金の合計額が50万円以下、財産目録(下記の「個人の自己破産(同時廃止)申立書類の準備」の⑦財産目録)のうち大阪地方裁判所所定の12項目の個別財産の合計額が20万円未満(不動産については別途運用あり)である場合に選択できます。※大阪地方裁判所の運用基準

2.受任通知

ご依頼の当日(時間・曜日によっては翌営業日)に、各債権者に対して受任通知を行います。これによって、貸金業者の取り立て行為が法律上禁止されます(貸金業法21条)。

3.利息制限法所定の金利での引き直し計算

貸金業者から開示された取引履歴から、利息制限法所定の金利(15%~20%)を超過する金利を支払われていたことが判明した場合、これを法定金利に引き直し計算を行います。その結果、過払い金が発生していた場合は、貸金業者に対して不当利得返還請求を行います。いわゆる過払い金返還請求のことです。

4.個人の自己破産(同時廃止)申立書類の準備

個人の自己破産(同時廃止)の場合、次の書類を作成、添付書類の収集の上、申立てを行います。

 

  1. 破産手続開始申立書式目録  破産手続開始申立書式目録の書式(大阪地方裁判所用)
  2. 破産手続開始申立書 破産手続開始申立書の書式(大阪地方裁判所用)
  3. 標準資料一覧表 標準資料一覧表の書式(大阪地方裁判所用)
  4. 債権者一覧表 債権者一覧表の書式(大阪地方裁判所用)
  5. 債権者一覧表(公租公課用) 債権者一覧表(公租公課用)の書式(大阪地方裁判所用)
  6. 債権調査票 債権調査票の書式(大阪地方裁判所用)
  7. 財産目録 財産目録(1頁)の書式 (大阪地方裁判所用) 財産目録(2頁)の書式 (大阪地方裁判所用) 財産目録(3頁)の書式 (大阪地方裁判所用) 財産目録(4頁)の書式 (大阪地方裁判所用) 財産目録(5頁)の書式 (大阪地方裁判所用)
  8. 陳述書 陳述書の書式(大阪地方裁判所用)
  9. 家計収支表 家計収支表の書式(大阪地方裁判所用)
  10. チェックリスト チェックリストの書式(大阪地方裁判所用)

<破産者に対する注意事項>

大阪地方裁判所から提供されている「破産者に対する注意事項」を抜粋しました。

包み隠すことなく、ありのままの実態の内容の自己破産申立てをして、誠実な対応さえすれば心配に及びません。

 

説明義務(破産法40条、252条、268条)

破産者は、破産債権者等に対し、その請求により破産に関し必要な説明をしなければなりせん。
特に財産を隠匿したり、上記に違反したときは、免責を受けれないことがあります。

さらに、理由もなく説明しなかったり、偽りの説明をしたときは、次のような破産犯罪として刑事上の処罰を受けることがあります。

 

破産犯罪

【詐欺破産罪(破産法265条)

破産者は、債務者(破産者)の財産を隠匿、損壊、譲渡、債務の負担の仮装、債権者の不利益に処分などをすると、詐欺破産罪で処罰されることがあります。

【特定の債権者に対する担保の供与等の罪(破産法266条)

破産者は、特定の債権者に対して特別の利益のため担保提供したり、弁済等により債務を消滅させたりすると、特定の債権者に対する担保の供与等の罪で処罰されることがあります。

【説明及び検査の拒絶等の罪(破産法268条)

破産者は、破産債権者等から請求があったにもかかわらず、説明等を拒みまたは虚偽の説明等をしたときは、説明及び検査の拒絶等の罪で処罰されることがあります。

【重要財産開示拒絶等の罪(破産法269条)

破産者が、その所有する不動産、現金、預貯金等の財産の内容を記載した書面の提出を拒否したり、虚偽の書面を裁判所に提出したときは、重要財産開示拒絶等の罪で処罰されることがあります。

【業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪(破産法270条)

債務者の業務および財産の状況に関する帳簿、書類等を隠滅、偽造、変造した場合は、業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪に問われることがあります。

【審尋における説明拒絶等の罪(破産法271条)

破産者が、審尋における説明を拒否したり、虚偽の説明をしたときは、審尋における説明拒絶等の罪で処罰されることがあります。

5.個人の自己破産(同時廃止)の申立

申立書類一式を、自己破産申立を管轄する裁判所へ郵送します。

注)出頭する必要はありません。

6.債務者審尋

自己破産申立ての内容によっては、担当する裁判官と面接をする場合があります。

注)事前に日程調整します。

7.破産手続開始決定

裁判所により破産手続開始決定・同時廃止決定がされ、「破産手続開始・同時廃止決定正本」が交付されます。

注)裁判所から郵送で行われますので出頭する必要はありません。

8.免責申立ての審理

免責が許可されるか否か、今後、免責不許可事由がないかという点を中心に審理され、意見申述期間経過後に判断がされます。
意見申述期間内に債権者から免責を許可すべきではないという意見が出た場合は、それに対する反論の書面の提出をします。場合によっては審尋期日が開かれ、裁判官から事情を尋ねられることがあります。

9.免責審尋

自己破産に至った事情に免責不許可事由がある場合は、担当する裁判官と面接をする場合があります。

注)事前に日程調整します。

<免責不許可事由について>

免責不許可事由のうち代表的なものは次のとおりです(破産法252条1項各号参照)。

 

  1. 浪費(財産状態に照らして相当でない支出)、ギャンブル(パチンコ、パチスロ、競輪、競馬、競艇、宝くじ等)、ゲームの課金、有料サイトの利用をし、これによって、著しく財産を減少させたり、過大な債務を負担したこと。
  2. 換金目的で、クレジットカードで商品を購入し、それを安く転売したり質に入れたこと。
  3. 特定の債権者に利益を与える目的で、契約にない代物弁済をしたり、期限が来ていないのに返済をするなどしたこと。
    (代物弁済とは、金銭の支払いに代えて不動産等を譲渡したりすることです。
  4. 破産申立て前1年以内に、既に返済ができない財産状態であるのに、債権者に対し、財産状態、氏名、生年月日等を偽って借入れ等をしたこと。
  5. 財産を隠したり、債権者に不利益となる処分(贈与、廉売等)をするなどしたこと。
  6. 破産手続において、裁判所の調査に対し、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。
  7. 過去7年以内に免責許可決定を受けたこと。

10.免責許可決定

裁判所により免責許可決定がされ、「免責許可決定正本」が交付されます。

注)郵送で行われますので出頭する必要はありません。

<非免責債権について>

免責許可の決定が確定しても、以下の債権については、免責されず、破産者は支払いの責任があります(破産法253条、148条)。


  1. 税金、社会保険料等の公租公課
  2. 悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
  3. 故意や重大な過失により人の生命や体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
  4. 子供の養育費用、婚姻生活上の費用分担義務、その他破産者が扶養義務者として負担すべき費用
  5. 賃金、使用人の預かり金返還請求権
  6. 破産者が故意に債権者名簿に記載しなかった請求権
  7. 罰金、科料、刑事訴訟費用、追微金、過料

11.免責許可決定確定

免責許可決定が官報に掲載された日の翌日から2週間(免責許可決定後約1ヶ月)が経過すると免責許可決定が確定します。

注)時間の経過により効果が生じますので、特別な手続きはありません。

<免責後の注意点>

免責は、債務者を経済的に立ち直ってもらうために認められる制度です。その反面、債権者は債権を回収できないという損失を破り、保証人は保証債務を支払わなければなりません。

免責がされたとしても、それらの点をよく理解して立ち直っていかなければなりません。万一、再度の破産状態に陥ったとしても、再度の免責を受けることは困難です。

今回の破産に至った原因は何か、再度の破産を防ぐためには、今後どのようにすればよいかを自分でよく考え、くれぐれも倹約につとめ、堅実な生活を送るようにしなければなりません。

 

法テラスを利用した場合、自己破産でも、任意整理でも、月々3,000円からの分割払いが可能です。 最初のお問合せの時に、借金問題の解決の見通しをご説明します。

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