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大阪 法テラス登録事務所 あべの総合法務司法書士事務所

ヤミ金被害からの脱出方法

最近、遠方からの闇金(ヤミ金)対応に関するお問い合わせが増加していますが、あべの総合法務司法書士事務所(大阪市阿倍野区 最寄り駅:天王寺駅)では来所いただける方しかご相談に応じておりません。
そこで、闇金(ヤミ金)に手を出してしまい、苦しい返済に追われている方に闇金地獄からの脱出方法を伝授します。
難しい法的知識など一切不要です。 心から新たな再出発を願い、家族のことを想い、自分自身で解決をする強い意思さえあれば誰にでもできます。

ヤミ金の対処法

  1. 二度とヤミ金には手を出さないと心から誓う
  2. ヤミ金を恐れない!
  3. ヤミ金に「一切払いません!」と言い切り絶対に支払わない。

 

対処法は、これだけです。「一切支払わない」というのが最も有効な解決方法なのです。

相手を知ろう ヤミ金融(闇金融)とは?

    Q1.そもそも闇金融(ヤミ金)とは?
    A1.貸金業者は、国や都道府県に貸金業としての登録を行う必要がありますが、そのような登録をせず無登録で営業をしているのがヤミ金です。ヤミ金業者は、名簿などをもとにダイレクトメールを送りつけたり、スポーツ新聞や雑誌などに広告を掲載したり、電柱等に貼り紙広告をしたりして勧誘をしています。貸付けを行う際は、物腰も柔らかく親身になって融資を行いますが、ひとたび返済を怠ると豹変し罵声を浴びせ、強硬な取り立てを行うようになります。また、言葉巧みに、家族や職場の情報、親せき・知人等の情報を聞き出し、周囲へ嫌がらせをするのも彼らの取りたての手口です。 そもそもヤミ金は、犯罪です!
    Q2.違法な高金利を支払う必要があるのか?
    A2.一見、借りた金を返すという契約(金銭消費貸借契約)に基づいて返済をする義務があるように見えますが、そのような金銭消費貸借契約は公序良俗に反し無効(民法90条)です。また、犯罪の手段としてヤミ金が渡した金は、不法原因給付(民法708条)に当たりますので、ヤミ金が返還請求をすることもできません。つまり、契約自体が無効なわけですから、金利はおろか元本さえ返す必要が一切ないということです。ヤミ金には、一切支払う義務はありません!
    Q3.ヤミ金に対する対処法は?
    A3.最も有効な対処法は、「支払わないこと」です。具体的は、あなたの最寄りの警察署にヤミ金被害に遭っていることを相談して下さい。そして、ヤミ金業者に対しては、警察に相談に行ったことを告げて、はっきりと「一切支払いません!」と言いましょう。
    Q4.一人でヤミ金と闘う自信がない場合は?
    A4.当事務所にお越し下さい。

 

法テラスを利用した場合、自己破産でも、任意整理でも、月々3,000円からの分割払いが可能です。 最初のお問合せの時に、借金問題の解決の見通しをご説明します。

あべの総合法務司法書士事務所

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